2019-11-19 第200回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第4号
また、作成された事業計画案等の公告や縦覧を始め、住民説明や住民参加の手続につきましても、土地区画整理法などの関連法に基づき、本特例措置によらない通常の場合と同様に実施されることになります。 委員御指摘のとおり、土地区画整理事業の施行に当たっては、住民の意向を踏まえることが大変重要であり、特例措置でも住民の意向を事業計画案等に十分に反映させる仕組みとなっていると認識をいたしております。
また、作成された事業計画案等の公告や縦覧を始め、住民説明や住民参加の手続につきましても、土地区画整理法などの関連法に基づき、本特例措置によらない通常の場合と同様に実施されることになります。 委員御指摘のとおり、土地区画整理事業の施行に当たっては、住民の意向を踏まえることが大変重要であり、特例措置でも住民の意向を事業計画案等に十分に反映させる仕組みとなっていると認識をいたしております。
土地改良法は、耕地整理法あるいは水利組合法などを統合して昭和二十四年に制定をされました。当時は農地改革の直後でもあって、均質な自作農家が大半を占める耕作者中心の制度であったわけでありますけれども、時代を経て、近年は農村からの人口流出も非常に多い、また、農業者の高齢化も非常に進んでいると、そういう状況の中で農業、農村の構造変化が起きているという状況にあります。
さきの参議院の附帯決議では、固定残業代等において、求人票等に明示された労働条件と就業実態が相違する問題が依然多発している現状に対処するため、その実態把握、裁判例の整理、法改正を含む対応策の検討を行うことと求めていますが、この決議で求めた実態把握、裁判例の整理について、現時点での進捗はいかがでしょうか。
また、固定残業代等において、求人票等に明示された労働条件と就業実態が相違する問題が依然多発している現状に適切に対処するため、その実態把握、裁判例の整理、法改正を含む対応策の検討を行うこと。さらに、ハローワークが青少年の相談等に適切に対応できる体制を整備すること。
何か整理法が出たということも聞いているものですから。そのときに整理をして、その時点で前置を認めたものが五十本ぐらいあったということで承知しているんですが、結局、その後ふえてきたわけですよね。百本近くになって、今回の見直しにもなったわけです。 これは、行政事件訴訟法の八条で、やはり裁判を受けるのは妨げられないということで、前置というのは原則なしだよと。
この縦覧は土地区画整理法五十五条に基づくもので、提出された意見書は東京都都市計画審議会での審査が必要とされています。 こうした一連の手続が必要なのは、地権者が多く、その権利変更を伴う事業計画には慎重な議論と合意が必要との前提があるからと考えますが、国土交通省、いかがでしょうか。
そうしましても、どうしてもと、今現在のところはそういうところまで行っているという問題は聞いておりませんが、それでも土地が足らない、土が置けない、切ってきた土地が置けないという場合には、実は、土地区画整理法の七十九条には、土地の使用等の規定ということで、その部分をどうしてもと、まだ発動した例はございませんが、収用することもできるという規定も、いざというときのために伝家の宝刀としてございます。
○根本国務大臣 これは土地区画整理法の運用の問題だと思います。 起工承諾、これについては、この通知については、工事の早期着手のために、仮換地指定前でも工事実施について地権者の同意を得られた箇所から順次工事を実施する方策であって、これは任意、法定外の手法であります。 それで、今の盛り土の問題はちょっと私も検討させていただきたいと思います。
土地区画整理法及び都市計画法について伺います。 二〇二〇年の東京オリンピック開催を控え、まちづくりのあり方を見直すことは極めて重要です。国、地方、民間による区域会議では、都市開発に関する規制が国よりも地方の方が厳しい場合、必要な区域計画の策定ができず、国家戦略特区の機能が十分に果たされないおそれはありませんか。
具体的には、例えば、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法だとか、激甚災害に対処するための特別の財政支援に関する法律であるとか、土地区画整理法あるいは被災者生活再建支援法、職業安定法、中小企業信用保険法等々、こういうことで個別的に対応しているんですね。 ですから、そういう意味で、今、西村副大臣から申し上げたような答弁に、説明になったということであります。
実際には、この津波防災地域づくり法、あるいは特区法もあれば、あるいは個々のツールとしての区画整理法であったり、しかもその運用面において今回の震災地域を対象に相当の運用の緩和ということもやっております。
○松谷政府参考人 お尋ねのような場合、土地区画整理法に基づきますと、国それから都道府県も区画整理事業の施行者になり得るというふうになっておりますので、市町村が区画整理事業が必要だという判断をされて、施行の要請があった場合に、市町村にかわって国、県などが施行者となって事業を実施するということは可能な制度だというふうに認識をしています。
それから、都市計画法、区画整理法、再開発法といったような事業法に基づきまして整備された幅員四メートル以上の道路。それから、建築基準法の集団規定が適用されるに至った際に現に存在する幅員四メートル以上の道。それから、事業計画のある道路で、二年以内に事業執行が予定されておるという形で特定行政庁が指定したもの。
この市街地整備事業は、これ自体が、例えば再開発事業だとかあるいは区画整理事業だとかかかわっていて、区画整理法の関連の質疑でも申し上げたことがありますが、なかなか見通しが立たない部分も、見通しが立たないところもあるのではないかと思います。ですから、この事業が赤字を生んでいくという可能性は否定はできないと、今の時点で。
土地区画整理法では、事業施行者に換地処分や建物移転など私権を制限する権能があることから、これまで地権者、借地権者の権利を保護するため、施行者は個人、公的団体、組合に限ってきました。 改定案は、新たに区画整理会社を加え、迅速な事業実施を目指すとしていますが、区画整理事業は個人の財産と暮らしそのものにかかわることであり、合意形成に時間が掛かるのは言わば当然のことです。
区画整理会社につきましても、事業が終了いたしますと終了についての知事の認可ということが必要になりまして、区画整理法上は区画整理会社ではなくなります。
○政府参考人(竹歳誠君) 今回施行者に追加いたします区画整理会社に関しましては、土地区画整理法により事業計画、換地計画等の関係簿書を事務所に備え付け、閲覧に供さなければならないこととされているほか、区画整理組合とは異なり、商法等により貸借対照表や損益計算書の公告など情報の開示の仕組みが措置されているところです。
○赤羽委員 それでは次に、土地区画整理法の改正のところに移らせていただきたいと思いますが、今回、会社というものを入れる。いろいろ御答弁ございましたが、私も、阪神・淡路大震災以降、地元の神戸市内でも各所でこの区画整理事業地域というものの実態を見てきて、大変な作業だな、十年かかっても、うまくいっているところもあれば、まだまだなかなか難しいところもある。
○竹歳政府参考人 現行の土地区画整理法におきましては、施行者は、地権者またはその同意を得た者が一人または数人共同して施行する個人施行者、二番目に、施行地区内の地権者の三分の二以上の同意を得て設立する土地区画整理組合、三番目に、地方公共団体、国土交通大臣、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社の公的主体に限定されております。
○穀田委員 私は、今回の土地区画整理法の改正で、事業の施行者に区画整理会社を新たに追加することについて聞きます。 土地区画整理事業運用指針を見ますと、土地区画整理事業の特色として、施行者には権利制限を伴う事業執行の権限が与えられることとあって、このため、地権者の権利利益を保護するため厳格な手続規定を設けて、例えば、施行者となれる者が限定されているほか、こう書いています。
(拍手) 第二に、土地区画整理法について質問いたします。 改正案は、土地区画整理事業の施行者に民間企業としての土地区画整理会社を追加することとしております。これは、従来の土地区画整理組合などによる事業施行にどのような問題点があって、それをどのように改善しようと考えておられる措置なのか、国土交通大臣の御答弁を求めます。 第三に、都市開発資金貸付法について質問いたします。
破産法だけでなく、会社更生法、和議法、会社整理法、その他すべての倒産処理に関する基本法を一括して制定すべきではないだろうか、こういう議論をしたことがございます。 今回は、現行破産法が廃止になって、全く新しい破産法が提案されるに至ったというこの経過を考えると、本当にすばらしいことになったものだなというふうに感嘆をしているわけであります。 特に、平成十一年に民事再生法が成立いたしました。
それから次に、特定調停の問題でお聞きをするんですが、多重債務の整理法としては簡易裁判所の手続の一つである特定調停もあります。報道によりますと、二〇〇〇年には十六万二千九百六十六件が、二〇〇二年には三十九万四千百三十三件ということで、自己破産以上に大変これを利用される方が急増しているということであります。
それから、あともう一つ、話が飛びますが、土地改良法とか土地区画整理法がありまして、これは該当する人の、要するに受益者というのは数が決まっていまして、保険業界の何十万人、何百万人という数に比べればちょっと少ないんですが、これは必ず一人一人の同意なんです。そして、ネガじゃなくてポジです。つまり三分の二同意とか、そういう形で求めるんですね。